①申請
長寿社会課・行政センター・支所またはかかりつけ医に相談して下さい。
必要書類を揃え、申請します。居宅介護支援事業者でも代行できます。
*介護保険証・印鑑をお持ち下さい。
*40~64歳の方は、健康保険証も必要です。
②調査
約2~3週間したら、調査員が自宅を訪問し、聞き取り調査と動作の確認などを行います。
③判定
調査の判定と主治医意見書を元に要介護状態の区分の判定が行われ、市が認定します。
④通知
申請後約1ヶ月程度で認定結果が記載された介護保険証が郵送されます。
*要支援;地域包括支援センターに相談・契約
*要介護;居宅介護支援事業所に相談・契約が必要です。
⑤ケアプランの作成
要介護の方は居宅介護支援事業者が介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
要支援の方は地域包括支援センターが介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。
*ケアプラン作成費用は、全額介護保険から支給されるため、利用者の負担はありません。
⑥サービスの開始
介護サービスが利用できます。
*サービスにかかった費用の1割を負担します。
詳しくは、当院の居宅介護支援事業者までお問い合わせ下さい。
担当;市山・東島・井